確定申告~医療費控除編~

お国のルール

今までは父が私の分の医療費控除もしていたので、令和6年度からは自分ですることになりました。令和6年度に限っては父の分も一緒に申告。父の入院保険を気にかけながら集計フォームを完成させました。

この内容はこれから医療費控除をするかもしれない方へ向けた記事となっております。
少しでも参考になれば幸いです。

医療費控除とは所得控除の1つ

1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に申告ができるようになります。申告すると所得から控除されます。

この期間は「支払った日」がベースとなりますので、年が変わってからの支払いが発生した場合は翌年分になります。

令和6年分確定申告特集ページ:医療費控除を受ける方へ

医療費控除の対象者

条件は「1年間の医療費合計が10万円以上」の人。
※所得が200万円未満の場合は所得金額の5%以上

申告する本人、生計を一にするご家族の医療費も対象になります。
家族の誰が申告するかで節税効果は変わっていきますので、ここは注意が必要です。

領収書は5年間保管

以前は領収書も申告書と送っていましたが、現在は自宅で保管することになっています。
保管期間は5年間。間違えて捨てないようにしましょう。

加入している健康保険組合から明細書が送られてくるので、そちらを活用するのもアリかなと思います。

たまに間違えている方がいらっしゃいますが、申告できるのは負担金だけです。10割の金額を申告しないように気を付けましょう。

明細書の添付

領収書が多い方は医療費集計フォームを使用すると便利です。
私も毎年集計フォームを利用して申告しています。

家族分も合わせて明細書を作成するとなると、通院日数や入院日数によっては大変な作業となります。月1などフォームに入力する癖をつけておいて、確定申告の時期になったら読み込むのがスムーズだと思いますよ。

令和6年分確定申告特集ページ:医療費集計フォームのダウンロード

控除対象にならないもの

  • 入院時の洗顔、歯ブラシなどの「身の回りの品」
  • 医師や看護師に対するお礼
  • 患者や家族都合の入院時のベッドの差額分
  • 入院費給付金など
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場

などが対象外になります。
私の場合は父の入院でほぼ毎日車でお見舞いに行っていたので、駐車場代だけでもかなりの金額になっていました。仕方ないとはいえ、距離がある場合はなんとも言えない気持ちになりましたね。苦笑

国税庁:No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁:No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例


医療費集計フォームは確定申告のサイトで読み込ませることができます。
件数が多くても明細書が作成されるので便利ですよ♪

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