メンタルクリニックで治療中の方は精神障害者保健福祉手帳はご存じでしょうか。
障害者手帳も所持しているとメリットがございますので、ご紹介させていただきます。何かご参考になれば幸いです。
対象者
精神障害により長期間日常生活や社会生活への制約がある方。
※精神障害には発達障害やてんかんを含む
※初診から6か月以上経過している必要があります
※知的障害の方は対象になりません
等級について
障害等級は1級から3級まであります。(1級が最も重く、3級は最も軽い)
等級の判定は提出された「精神障害者保健福祉手帳用診断書」の内容により行われます。
手帳の様式
紙様式かカード様式のどちらかを選びます。
私は紙様式の方が発行が早いと聞きましたので、紙を選択しました。
紙様式の方がサイズが大きいので、お財布などに入れておきたい方はカード様式がよいと思います。
申請方法
申請方法は3つの方法があります。
- お住いの区役所窓口での申請
- 郵送申請
- オンライン申請(一部の申請のみ・条件あり)
有効期間および更新について
- 有効期間は2年間
- 更新申請は有効期限の3か月前から行うことができます
自律支援制度を利用されている方は同時申請もできるみたいです。その方が診断書の発行手数料が抑えられますのでお勧めです。
私は1度目は別々で申請しましたが、自立支援制度の更新時に次回は手帳と同時更新を勧めてもらいました。
私が感じたメリット
- 税金の控除がある
- 電車やバス、タクシーに割引制度があること(別途申込がありました)
- 動物園や美術館など入場チケットの割引制度があること
- 映画館のチケットに割引制度があること
などが挙げられます。
体調次第になりますので、でかける頻度は多くありませんが、「どこか出かけて気分転換したいな」という気持ちが生まれた時に利用できるのがとてもありがたいと感じました。
利用する際は毎回手帳を提示しますので、それに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
私の体感としては障害者手帳を所持しているからと言って、変な目で見られるという事は今のところありません。
心配性なので、初めて使う際は利用できるか確認は必ずしていますが、慣れればICカードを使う感覚で利用できているなと感じます。
最後に
精神障害を患うと、気軽に「でかけよう」とか「●●に行こう!」という気持ちにはなりにくいと思います。申請には少し時間がかかりますが、生活の面で負担が減るメリットもございますので、ご検討中の方はぜひ参考にしていただけますと幸いです。
お住いの地域でサービスなどは変わる場合がございますので、詳しい内容は各市区町村の窓口へお問い合わせください。
ここまで読んでくださりありがとうございました。